自己破産の費用・書類

 自己破産の申し立てをするには、費用や様々な書類が必要となる。
まず費用についてであるが、すべての手続きを自分で行う場合と、専門家に依頼する場合では大きく異なる。弁護士や司法書士といった専門家を通さず、自力で手続きをする場合にかかる費用は、裁判所によって異なるが、2~3万円と比較的小額である。内訳としては、予納金が約2万円と最も大きく、残りは収入印紙や郵便切手などの経費である。

 一方、専門家に依頼した場合、弁護士に依頼すると40~100万円、司法書士に依頼すると15~30万円ほどの報酬額が必要となると言われている。自力での手続きと比べ、かかる費用は桁違いとなるが、煩雑な書類の記入を自分でする必要がなく、また借金に絡む事情が複雑で個人の手に負えない場合でも、専門家が迅速かつ適切な処理を施してくれるといったメリットがある。費用の工面が難しい場合でも、法律扶助制度が設けられているので、まずは専門機関に問い合わせてみることが大切である。

 必要となる書類は、主なものからあげると破産、免責申立書・陳述書・財産目録・債権者名簿・戸籍謄本・本籍の記載のある住民票などがある。この他、預貯金通帳などのコピーや家計簿といった、個人の財産状況を示す書類も必要となる。また、給与所得の有る無しや、生活保護や年金を受けているかどうか、そして職業によっても必要となる書類が異なる場合があるので注意が必要である。