自己破産の手続きの流れ

 自己破産の申し立てをする場合、弁護士や司法書士といった専門家に手続きの依頼をすることが一般的である。専門家への報酬の支払い義務は生じるが、書類の書き込みや債権者への対応も適切に行ってくれるので、やはりすべて個人で進めるよりも専門家に任せた方が安心と言える。

 自己破産手続きの依頼をすると、専門家が依頼を受けたという受任通知が債権者に届き、それ以降は債権者は取立てをすることができなくなる。

 この時、調査により過払い金があることが分かった場合は、その金額によっては自己破産の必要がなくなることもある。その場合、任意整理もしくは個人再生という手続きに切り替えることもできる。やはり自己破産が必要と判断されると、利用者は免責決定の通知を受け取ることが最終的なゴールとなる。

 手続きとして次に行われるのは、地方裁判所への破産申し立てである。その後、1、2ヶ月を経て裁判官との面接などが行われ、破産宣告がなされる。そして、ギャンブルや虚偽報告などといった免責不許可事由がなければ、数ヶ月後に免責決定が行われ、官報に報告が行き、免責が確定する。

 免責決定までには通常半年くらいの期間を有するが、スピーディーな処理をうたっている専門家の場合なら3ヶ月程度ということもある。