新破産法について

 バブル経済崩壊以降の急激な社会経済構造の変化に伴い、支払不能または債務超過による自己破産者数の問題は依然深刻なものである。破産法あ1922の制定以降、大きな改正がされないままであったのだが、昨今の情勢に合わせ、2005年に新破産法として改正された。手続きの簡素化と迅速化、また公正さを確保することを目的としており、個人の自己破産者は旧法に比べて、再起が比較的容易になったのだ。

 持っていても差し押さえられない財産である自由財産が、1か月分21万から、破産者の経済的更生と維持を図るため新破産法では現金99万円まで許可されるようになった点などは評価できる。