自己破産中のトラブル・差し押さえ
自己破産手続き中のトラブルに関して注意しなくてはならないのは、自己破産の申し立てまでの間は訴訟の提起などの法的な手続きが認められているため、会社員などの給与所得者が申立人の場合、返済が滞った場合には給料を差押えて返済させようとする場合がある。返済の遅延に対し、内容証明郵便を送付し、返済が継続して遅延した場合、と給料を差押えると通知してくることがあるのだ。実際、自己破産申し立てまでの間に訴訟の判決が出ると、支払督促で仮執行宣言が付された場合などに差押えをすることが認められているので、給与などを差し押さえられた場合、会社に知られることにもなってしまうのだ。
だが、平成17年の新破産法で自己破産の申し立て後は差し押さえをしても無駄になるようになったため、訴訟を提起する債権者はほとんどいないのである。